漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時46分


1項

漁業調整委員会は、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会 及び広域漁業調整委員会とする。

2項

海区漁業調整委員会は都道府県知事の監督に、連合海区漁業調整委員会は その設置された海区を管轄する都道府県知事の監督に、広域漁業調整委員会は農林水産大臣の監督に属する。

1項

漁業調整委員会は、その設置された海区 又は海域の区域内における漁業に関する事項を処理する。