漁業調整委員会は、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会 及び広域漁業調整委員会とする。
漁業法
#
昭和二十四年法律第二百六十七号
#
第一節 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時46分
海区漁業調整委員会は都道府県知事の監督に、連合海区漁業調整委員会は その設置された海区を管轄する都道府県知事の監督に、広域漁業調整委員会は農林水産大臣の監督に属する。
漁業調整委員会は、その設置された海区 又は海域の区域内における漁業に関する事項を処理する。