漁業調整委員会は、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会 及び広域漁業調整委員会とする。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百三十四条 # 漁業調整委員会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
海区漁業調整委員会は都道府県知事の監督に、連合海区漁業調整委員会は その設置された海区を管轄する都道府県知事の監督に、広域漁業調整委員会は農林水産大臣の監督に属する。