漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百三十四条 # 漁業調整委員会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

漁業調整委員会は、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会 及び広域漁業調整委員会とする。

2項

海区漁業調整委員会は都道府県知事の監督に、連合海区漁業調整委員会は その設置された海区を管轄する都道府県知事の監督に、広域漁業調整委員会は農林水産大臣の監督に属する。