第百二十条第十一項(第百二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百九十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正