漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百九十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第百二十条第十一項第百二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。