法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、第百八十九条から第百九十一条まで、第百九十三条、第百九十五条第一項 又は前条第一号 若しくは第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百九十七条
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正