漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百九十七条

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、第百八十九条から第百九十一条まで第百九十三条第百九十五条第一項 又は前条第一号 若しくは第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。