漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百九十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条第一項 又は第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

知事許可漁業の許可に付けた条件に違反して漁業を営んだ者

三 号

第八十二条の規定に違反して漁業権を貸付けの目的とした者

四 号

第百二十八条第三項の規定による漁業監督官 又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は その質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

五 号

第百六十五条第四項の規定に違反した者

六 号

第百七十六条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

七 号

第百七十六条第二項の規定による当該職員の測量、検査、移転 又は除去を拒み、妨げ、又は忌避した者