漁業権 又は組合員行使権を侵害した者は、百万円以下の罰金に処する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百九十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。