漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百九十五条

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

漁業権 又は組合員行使権を侵害したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない