漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百九十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

漁業権 又は組合員行使権を侵害した者は、百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない