漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百九十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十条第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第百二十二条の規定に基づく命令に違反した者

三 号

漁場 又は漁具 その他 水産動植物の採捕 若しくは養殖の用に供される物の標識を移転し、汚損し、又は損壊した者