漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百九十六条

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十条第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

第百二十二条の規定による命令に違反したとき。

2項

漁場 又は漁具 その他水産動植物の採捕 若しくは養殖の用に供される物の標識を移転し、汚損し、又は損壊した者は、十万円以下の罰金に処する。