次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第五十条(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第百二十二条の規定に基づく命令に違反した者
漁場 又は漁具 その他 水産動植物の採捕 若しくは養殖の用に供される物の標識を移転し、汚損し、又は損壊した者