漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百九十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第百八十九条から 第百九十一条まで 又は前条第三号の罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。