漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百九十四条

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

第百八十九条から第百九十一条まで 又は前条第五号の罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。