第百八十九条から 第百九十一条まで 又は前条第三号の罪を犯した者には、情状により、懲役 及び罰金を併科することができる。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百九十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正