都道府県知事は、海区漁場計画に基づき、当該海区漁場計画で設定した保全沿岸漁場ごとに、漁業協同組合 若しくは漁業協同組合連合会 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、沿岸漁場管理団体として指定することができる。
一
号
二
号
三
号
次条に規定する適格性を有する者であること。
役員 又は職員の構成が、保全活動の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
保全活動以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保全活動の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。