漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第四節 沿岸漁場管理

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分


1項

都道府県知事は、海区漁場計画に基づき、当該海区漁場計画で設定した保全沿岸漁場ごとに、漁業協同組合 若しくは漁業協同組合連合会 又は一般社団法人 若しくは一般財団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、沿岸漁場管理団体として指定することができる。

一 号

次条に規定する適格性を有する者であること。

二 号

役員 又は職員の構成が、保全活動の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三 号

保全活動以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保全活動の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

2項

都道府県知事は、保全活動の適切な実施を確保するために必要があると認めるときは、前項の規定による指定をするに当たり、条件を付けることができる。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により沿岸漁場管理団体を指定しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

1項

沿岸漁場管理団体の適格性を有する者は、次の各号いずれにも該当しない者とする。

一 号

その役員 又は政令で定める職員のうちに暴力団員等がある者であること。

二 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

三 号

適確な経理 その他保全活動を適切に実施するために必要な能力を有すると認められないこと。

1項

沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

沿岸漁場管理規程には、次に掲げる事項を規定するものとする。

一 号

水産動植物の生育環境の保全 又は改善の目標

二 号
保全活動を実施する区域 及び期間
三 号
保全活動の内容
四 号

保全活動の実施に関し 遵守すべき事項

五 号

保全活動に従事する者(第八号において「活動従事者」という。)のうち保全沿岸漁場において漁業を営む者 及びその他の者の役割分担 その他保全活動の円滑な実施の確保に関する事項

六 号

保全活動により保全沿岸漁場において漁業を営む者その他の者が受けると見込まれる利益の内容 及び程度

七 号

前号の利益を受けることが見込まれる者の範囲

八 号

保全活動に要する費用の見込みに関する事項(当該費用の一部の負担について前号の者(活動従事者を除く。以下この節において「受益者」という。)に協力を求めようとするときは、その額 及び算定の根拠 並びに使途を含む。

九 号

前各号に掲げるもののほか、保全活動に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの

3項

沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4項

第一項 又は前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

5項

都道府県知事は、沿岸漁場管理規程の内容が次の各号いずれにも該当するときは、認可をしなければならない。

一 号

保全活動を効果的かつ効率的に行う上で的確であると認められるものであること。

二 号
不当に差別的なものでないこと。
三 号

受益者に第二項第八号の協力(第百十三条 及び第百十四条において単に「協力」という。)を求めようとするときは、その額が利益の内容 及び程度に照らして妥当なものであること。

6項

都道府県知事は、第一項 又は第三項の認可をしたときは、沿岸漁場管理団体の名称 その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

1項

沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程に基づいて保全活動を行うものとする。

2項

沿岸漁場管理団体は、農林水産省令で定めるところにより、保全活動の実施状況、収支状況 その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

3項

都道府県知事は、保全活動の実施状況、収支状況 その他の農林水産省令で定める事項を海区漁業調整委員会に報告するとともに、公表するものとする。

1項

沿岸漁場管理団体は、保全活動の実施に当たり、受益者の協力が得られないときは、都道府県知事に対し、当該協力を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定によりあつせんを求められた場合において、当該受益者の協力が特に必要であると認めるときは、あつせんをするものとする。

1項

前条第二項のあつせんを受けたにもかかわらず、なお受益者の協力が得られないことにより沿岸漁場管理団体が保全活動を実施する上で支障が生じている場合において、第六十四条第一項同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により沿岸漁場管理団体がその支障の除去に関する意見を述べたときは、都道府県知事は、海区漁場計画を定め、又は変更するに当たり、当該意見を尊重するものとする。

2項

都道府県知事は、前条第二項のあつせんをしたにもかかわらず、なお受益者(保全沿岸漁場において漁業を営む者に限る)の協力が得られないことにより沿岸漁場管理団体が保全活動を実施する上で支障が生じていると認めるときは、第五十八条において準用する第四十四条第一項 若しくは第二項の規定 又は第八十六条第一項第九十三条第一項 若しくは第百十九条第一項 若しくは第二項の規定により必要な措置を講ずるものとする。

1項

沿岸漁場管理団体は、都道府県知事の認可を受けなければ、沿岸漁場管理規程に基づく保全活動の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

都道府県知事が前項の規定により保全活動の全部の廃止を認可したときは、当該沿岸漁場管理団体の指定は、その効力を失う。

3項

都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

都道府県知事は、沿岸漁場管理団体が保全活動を適切に行つておらず、又は第百九条第二項の規定により付けた条件を遵守していないと認めるときは、当該沿岸漁場管理団体に対して、保全活動を適切に行うべき旨 又は当該条件を遵守すべき旨を勧告するものとする。

2項

都道府県知事は、沿岸漁場管理団体が第百十条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた沿岸漁場管理団体がその勧告に従わないときは、その指定を取り消すことができる。

4項

前二項の場合には、第八十九条第三項から第七項までの規定を準用する。