公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面 又は第四条の水面に通ずるものには、命令をもつて第百十九条の規定 及びこれに係る罰則を適用することができる。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百二十三条 # 公共の用に供しない水面
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正