漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百二十三条 # 公共の用に供しない水面

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面 又は第四条の水面に通ずるものには、命令をもつて第百十九条の規定 及びこれに係る罰則を適用することができる。