漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百二十三条 # 公共の用に供しない水面

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面 又は第四条の水面に通ずるものには、命令をもつて第百十九条の規定 及びこれに係る罰則を適用することができる。