漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百二十六条 # 協定への参加のあつせん等

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

第百二十四条第一項の認定を受けた協定(以下この条 及び次条において「認定協定」という。)に参加している者は、認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる種類の水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者であつて認定協定に参加していないものに対し認定協定を示して参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者があるときは、農林水産省令で定めるところにより、同項の認定をした農林水産大臣 又は都道府県知事に対し、その者の承諾を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。

2項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、認定協定に参加していない者の認定協定への参加が前条第一項の規定に照らして相当であり、かつ、認定協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは、あつせんをするものとする。

3項

認定協定に参加している者は、その数が認定協定の対象となる水域において認定協定の対象となる水産資源について認定協定の対象となる種類の漁業を営む者の全ての数の三分の二以上であつて農林水産省令で定める割合を超えていること その他の農林水産省令で定める基準に該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣 又は都道府県知事に対し、認定協定の目的を達成するために必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

4項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による申出があつた場合において、資源管理のために必要があると認めるときは、その申出の内容を勘案して、第四十四条第一項 若しくは第二項これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項第八十六条第一項 若しくは第三項第九十三条第一項 若しくは第四項 又は第百十九条第一項 若しくは第二項の規定により必要な措置を講ずるものとする。