漁業者は、漁獲割当管理区分以外の管理区分(第七条第二項に規定する管理区分をいう。)における特定水産資源 又は特定水産資源以外の水産資源の保存 及び管理に関して、協定を締結し、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣 又は都道府県知事に提出して、当該協定が適当である旨の認定を受けることができる。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百二十四条 # 協定の締結
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
前項の協定(以下この章において単に「協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
協定の対象となる水域 並びに水産資源の種類 及び漁業の種類
協定の対象となる種類の水産資源の保存 及び管理の方法
協定の有効期間
四
号
協定に違反した場合の措置
五
号
その他農林水産省令で定める事項