第百三十七条第二項から第六項まで、第百四十一条、第百四十三条から第百四十六条まで 及び第百五十条の規定は、広域漁業調整委員会に準用する。
この場合において、
第百三十七条第二項ただし書、第四項 及び第五項、第百四十一条 並びに第百四十四条第一項中
「都道府県知事」とあるのは
「農林水産大臣」と、
第百三十七条第二項中
「委員の」とあるのは
「太平洋広域漁業調整委員会にあつては第百五十三条第二項第三号の委員、日本海・九州西広域漁業調整委員会にあつては同条第三項第三号の委員、瀬戸内海広域漁業調整委員会にあつては同条第四項第二号の委員の」と、
第百四十四条第一項中
「委員が」とあるのは
「第百五十三条第二項第二号 及び第三号、同条第三項第二号 及び第三号 並びに同条第四項第二号の委員が」と、
「議会の同意を得て、これを」とあるのは
「これを」と、
第百五十条中
「第百四十八条第二項の規定により選出された」とあるのは
「第百五十三条第二項第一号、同条第三項第一号 又は同条第四項第一号の規定により互選した者をもつて充てられた」と
読み替えるものとする。