漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百五十四条 # 議決の再議

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

農林水産大臣は、広域漁業調整委員会の議決が法令に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、理由を示してこれを再議に付することができる。


ただし、議決があつた日から一月を経過したときは、この限りでない。