漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百八十七条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

第二章第十条第十五条第四項同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十五条除く)並びに第五十七条第一項 及び第四項から第六項までの規定、第五十八条において準用する第三十八条第三十九条第四十条第二項第四十一条第一項第五号 及び第二項第四十二条第二項ただし書 及び第三項ただし書を除く)、第四十三条第四十四条第一項から第三項まで第四十五条第二号 及び第三号に係る部分に限る)、第四十六条第四十七条第四十九条第二項第五十条第五十一条第一項第五十二条第五十四条第一項から第三項まで 並びに第五十六条の規定 並びに第百十九条第一項第二項第七項 及び第八項第百二十四条第一項第百二十五条第一項第百二十六条第一項から第三項まで 並びに第百二十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 号

第百二十条第三項第四項第八項第九項 及び第十一項の規定、同条第十二項において準用する第八十六条第三項の規定、第百二十二条第百三十一条第一項 及び第二項第百七十六条第一項 及び第二項 並びに第百七十七条第十三項第四号に係る部分に限る)の規定、同条第十四項において準用する同条第三項 及び第十一項これらの規定のうち同条第十三項同号に係る部分に限る)に係る部分に限る)の規定 並びに前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(大臣許可漁業、知事許可漁業、第百十九条第一項の規定 若しくは同条第二項の農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可 その他の処分を要する漁業 又は同条第一項の規定 若しくは同条第二項の規則の規定により都道府県知事の許可 その他の処分を要する漁業に関するものに限る