漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百八十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は三千万円以下の罰金に処する。

一 号

第百三十二条第一項の規定に違反して特定水産動植物を採捕した者

二 号

前号の犯罪に係る特定水産動植物 又はその製品を、情を知つて運搬し、保管し、有償 若しくは無償で取得し、又は処分の媒介 若しくは あつせんをした者