第五章 並びに第百七十六条第一項 及び第二項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百八十二条 # 都道府県が処理する事務
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正