漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百八十二条 # 都道府県が処理する事務

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

第五章 並びに第百七十六条第一項 及び第二項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。