この法律の規定による公示は、インターネットの利用 その他の適切な方法により行うものとする。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百八十五条 # 公示の方法
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
前項の公示に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。