この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する申請書 その他の書類は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して提出しなければならない。
ただし、農林水産省令で定める書類については、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することができる。
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する申請書 その他の書類は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して提出しなければならない。
ただし、農林水産省令で定める書類については、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することができる。