漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百八十六条 # 提出書類の経由機関

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する申請書 その他の書類は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事を経由して提出しなければならない。


ただし、農林水産省令で定める書類については、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することができる。