漁業者、漁業協同組合 又は漁業協同組合連合会は、次に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹 若しくは土石の除去を制限することができる。
この場合において、都道府県知事は、当該土地、立木竹 又は土石につき所有権 その他の権利を有する者にその旨を通知し、かつ、公告するものとする。
一
号
三
号
漁場の標識の建設
二
号
魚見 若しくは漁業に関する信号 又はこれに必要な設備の建設
漁業に必要な目標の保存 又は建設