漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百六十一条 # 土地の使用及び立入り等

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

漁業者、漁業協同組合 又は漁業協同組合連合会は、次に掲げる目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を使用し、又は立木竹 若しくは土石の除去を制限することができる。


この場合において、都道府県知事は、当該土地、立木竹 又は土石につき所有権 その他の権利を有する者にその旨を通知し、かつ、公告するものとする。

一 号
漁場の標識の建設
二 号

魚見 若しくは漁業に関する信号 又はこれに必要な設備の建設

三 号
漁業に必要な目標の保存 又は建設