漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百六十五条 # 土地及び土地の定着物の使用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

漁業者、漁業協同組合 又は漁業協同組合連合会は、土地 又は土地の定着物が海草乾場、船揚場、漁舎 その他 漁業上の施設として利用することが必要かつ適当であつて 他のものをもつて代えることが著しく困難であるときは、都道府県知事の認可を受けて、当該土地 又は当該定着物の所有者 その他 これに関して権利を有する者に対し、これを使用する権利(次条において「使用権」という。)の設定に関する協議を求めることができる。

2項

前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、同項の土地 又は土地の定着物の所有者 その他 これに関して権利を有する者、同項の認可を受けようとする者 及び海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、その旨を土地 又は土地の定着物の所有者 その他 これに関して権利を有する者に通知しなければならない。

4項

前項の通知を受けた後は、土地 又は土地の定着物の所有者 その他 これに関して権利を有する者は、第一項の協議が調うまでは、使用の目的たる漁業に支障を及ぼすおそれがない場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去することができない


ただし、その協議が調わない場合において、次条第一項ただし書の期間内に同項の裁定の申請がないときは、この限りでない。

5項

前項の許可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。