漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百六十四条

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

前三条の行為をする者は、あらかじめその旨を土地の所有者 又は占有者に通知し、かつ、これによつて生じた損失を補償しなければならない。

2項

前項の場合には、第百七十七条第二項第十一項 及び第十二項の規定を準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
第百六十四条第一項」と、

同項各号に規定する処分 又は」とあるのは
第百六十一条から第百六十三条までの」と、

同条第十一項
第一項第二号 又は第三号」とあるのは
第百六十一条から第百六十三条まで」と、

」とあるのは
第百六十一条から第百六十三条までの行為をする者」と

読み替えるものとする。