漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百十一条 # 沿岸漁場管理規程

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

沿岸漁場管理規程には、次に掲げる事項を規定するものとする。

一 号

水産動植物の生育環境の保全 又は改善の目標

二 号
保全活動を実施する区域 及び期間
三 号
保全活動の内容
四 号

保全活動の実施に関し 遵守すべき事項

五 号

保全活動に従事する者(第八号において「活動従事者」という。)のうち保全沿岸漁場において漁業を営む者 及びその他の者の役割分担 その他保全活動の円滑な実施の確保に関する事項

六 号

保全活動により保全沿岸漁場において漁業を営む者その他の者が受けると見込まれる利益の内容 及び程度

七 号

前号の利益を受けることが見込まれる者の範囲

八 号

保全活動に要する費用の見込みに関する事項(当該費用の一部の負担について前号の者(活動従事者を除く。以下この節において「受益者」という。)に協力を求めようとするときは、その額 及び算定の根拠 並びに使途を含む。

九 号

前各号に掲げるもののほか、保全活動に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの

3項

沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4項

第一項 又は前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

5項

都道府県知事は、沿岸漁場管理規程の内容が次の各号いずれにも該当するときは、認可をしなければならない。

一 号

保全活動を効果的かつ効率的に行う上で的確であると認められるものであること。

二 号
不当に差別的なものでないこと。
三 号

受益者に第二項第八号の協力(第百十三条 及び第百十四条において単に「協力」という。)を求めようとするときは、その額が利益の内容 及び程度に照らして妥当なものであること。

6項

都道府県知事は、第一項 又は第三項の認可をしたときは、沿岸漁場管理団体の名称 その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。