漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百十条 # 沿岸漁場管理団体の適格性

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

沿岸漁場管理団体の適格性を有する者は、次の各号いずれにも該当しない者とする。

一 号

その役員 又は政令で定める職員のうちに暴力団員等がある者であること。

二 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

三 号

適確な経理 その他保全活動を適切に実施するために必要な能力を有すると認められないこと。