個別漁業権(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十二条第二項第一号ホニ規定スル個別漁業権ヲ謂フ以下同ジ)ヲ有スル者、漁業ノ用ニ供スル登記シタル船舶ヲ有スル者 又ハ水産物ノ養殖場ヲ有スル者ハ之ニ付 抵当権ノ目的ト為ス為漁業財団ヲ設クルコトヲ得
漁業財団抵当法
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大正十四年法律第九号
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第一条
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正