漁業財団抵当法

# 大正十四年法律第九号 #

第三条ノ二

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

個別漁業権ニ付設定シタル 漁業財団ヲ目的トスル抵当権ノ設定ハ都道府県知事ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ 其ノ効力ヲ生ゼズ

2項

第二条第四項ノ規定ハ前項ノ認可ニ之ヲ準用ス