この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
漁業財団抵当法
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大正十四年法律第九号
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附 則
昭和三七年九月一一日法律第一五六号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正
最終編集日 :
2022年 11月28日 07時53分
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