漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時49分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十四条第一項後段の規定に違反して、他人の土地 若しくは水面に立ち入り、又はこれらを使用したとき。

二 号

第三十七条第一項の規定に違反したとき。

三 号

第三十九条第一項の規定に違反して同項の建設、改良、採取、掘削、盛土、放流、放棄 又は占用をしたとき。

四 号

第三十九条第五項の規定に違反して同項第一号に該当する行為をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十一条第二項後段の規定に違反して特定漁港漁場整備事業の施行を委託したとき。

二 号

第三十八条第一項の規定に違反して、基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収したとき。

三 号

第三十九条第五項の規定に違反して同項第二号 又は第三号に該当する行為をしたとき。

四 号

第六十七条第二項の規定による職員の立入り、測量 又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。