漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第五十一条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項各号に掲げる事項を定めた実施計画の認定の申請をすることができない

一 号

この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

二 号

第五十九条第二項第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により漁港水面施設運営権を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

三 号

漁港水面施設運営権を有する者(以下「漁港水面施設運営権者」という。)で法人であるものが第五十九条第二項の規定により漁港水面施設運営権を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該漁港水面施設運営権者の役員であつた者で、その取消しの日から五年を経過しないもの

四 号

漁港水面施設運営権者で法人であるものが第五十九条第二項の規定により漁港水面施設運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実が発生した当時現に当該漁港水面施設運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。第八号において同じ。)であつた法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの

五 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。

六 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号から第三号まで 又は前号いずれかに該当する者があるもの

七 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者
八 号

法人であつて、その者の親会社等が前各号第三号 及び第五号除く)のいずれかに該当するもの