漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第五十三条 # 性質

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項
漁港水面施設運営権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、土地に関する規定を準用する。