漁港水面施設運営権 及び漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の設定、移転、変更、消滅 及び処分の制限 並びに次条第二項の規定による漁港水面施設運営権の行使の停止 及びその停止の解除は、漁港水面施設運営権登録簿に登録する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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第五十八条 # 登録
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。
第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
漁港水面施設運営権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
漁港水面施設運営権登録簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。