漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第五十八条 # 登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

漁港水面施設運営権 及び漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の設定、移転、変更、消滅 及び処分の制限 並びに次条第二項の規定による漁港水面施設運営権の行使の停止 及びその停止の解除は、漁港水面施設運営権登録簿に登録する。

2項

前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

3項

第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない

4項

漁港水面施設運営権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

5項

漁港水面施設運営権登録簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない

6項

前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。