漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第五十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

前条第二項の許可を受けて漁港水面施設運営権の移転があつたときは、移転前認定計画 並びに同条第三項に規定する資金計画 及び収支計画を、その漁港水面施設運営権の移転を受けた者が認定を受けた実施計画とみなす。