漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第六十条 # 漁港水面施設運営権者に対する補償

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

漁港管理者は、前条第二項第二号に係る部分に限る第六項において同じ。)の規定による漁港水面施設運営権の取消し 又はその行使の停止によつて損失を受けた漁港水面施設運営権者 又は漁港水面施設運営権者であつた者(以下この条において単に「漁港水面施設運営権者」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償については、漁港管理者と漁港水面施設運営権者とが協議しなければならない。

3項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、漁港管理者は、自己の見積もつた金額を漁港水面施設運営権者に支払わなければならない。

4項

前項の補償金額に不服がある漁港水面施設運営権者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。

5項

前項の訴えにおいては、当該漁港管理者を被告とする。

6項

前条第二項の規定により取り消された漁港水面施設運営権の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、漁港管理者は、その補償金を供託しなければならない。

7項

前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。

8項

漁港管理者は、第一項の規定による補償金額の全部 又は一部をその理由を生じさせた者に負担させることができる。