国は、漁港漁場整備長期計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講じなければならない。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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第六条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正