漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

第四十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

農林水産大臣は、漁港施設等活用事業の推進に関する基本方針(以下「漁港施設等活用基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
漁港施設等活用基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
漁港施設等活用事業の推進に関する基本的な方向
二 号
漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施に関する事項
三 号
漁港水面施設運営権に関する基本的な事項
四 号
漁港施設等活用事業の実施に際し配慮すべき漁港の漁業上の利用の確保に関する事項
五 号
その他漁港施設等活用事業の推進に関する重要事項
3項

第六条の二第三項から第六項までの規定は、漁港施設等活用基本方針について準用する。