漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

附 則

平成一三年六月二九日法律第九二号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 漁港漁場整備基本方針に関する経過措置

1項
農林水産大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の漁港漁場整備法(以下「新法」という。)第四条に規定する漁港漁場整備事業について、新法第六条の二第一項から第三項までの規定の例により、漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針を定めることができる。
2項
農林水産大臣は、前項の漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3項
第一項の規定により定められた漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第六条の二第一項 及び第二項の規定により定められた漁港漁場整備基本方針とみなす。

# 第三条 @ 漁港漁場整備長期計画に関する経過措置

1項
農林水産大臣は、この法律の施行前においても、新法第四条に規定する漁港漁場整備事業について、新法第六条の三第一項から第四項までの規定の例により、漁港漁場整備事業に関する長期の計画の案を定め、閣議の決定を求めることができる。この場合において、同条第一項中「漁港漁場整備基本方針」とあるのは、「漁港法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により定められた漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針」と読み替えるものとする。
2項
農林水産大臣は、前項の漁港漁場整備事業に関する長期の計画につき同項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3項
第一項の規定により定められた漁港漁場整備事業に関する長期の計画は、施行日において新法第六条の三第一項から第三項までの規定により定められた漁港漁場整備長期計画とみなす。

# 第四条 @ 費用の負担及び補助に関する経過措置

1項
この法律による改正前の漁港法(以下「旧法」という。)の規定に基づき国が施行する漁港修築事業に要する費用に係る漁港管理者の負担については、旧法第二十条第一項の規定は、施行日以後においても、なお その効力を有する。
2項
旧法の規定に基づき地方公共団体が施行する漁港修築事業に係る国の負担 又は補助のうち、平成十三年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成十四年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧法第二十条第二項から第五項までの規定は、施行日以後においても、なお その効力を有する。

# 第五条 @ 資金の貸付けに関する経過措置

1項
この法律の施行前に国が貸し付けた旧法附則第二項から第四項まで及び第十一項に規定する資金に係る貸付金については、旧法附則第二項から第十四項までの規定は、施行日以後においても、なお その効力を有する。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。