この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中漁港漁場整備法第三十七条の改正規定 及び同条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第五条 及び第六条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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附 則
平成一九年五月三〇日法律第六一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 政令への委任
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。