この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定 並びに附則第三条 及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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附 則
平成一二年五月一九日法律第七八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 漁港の指定に関する経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の漁港法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により指定されている第一種漁港(その区域が一の市町村の区域に限られるものに限る。)は、この法律による改正後の漁港法(以下「新法」という。)第六条第一項の規定により指定された第一種漁港とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第五条第一項の規定により指定されている第一種漁港(その区域が一の市町村の区域に限られるもの及びその区域が二以上の都道府県の区域にわたるものを除く。)又は同項の規定により指定されている第二種漁港(その区域が二以上の都道府県の区域にわたるものを除く。)は、それぞれ新法第六条第二項の規定により指定された第一種漁港 又は第二種漁港とみなす。
# 第三条 @ 漁港の整備計画に関する経過措置
第十七条の改正規定の施行の際 現に当該改正規定による改正前の漁港法第十七条の規定により定められている漁港の整備計画は、当該改正規定による改正後の漁港法第十七条の規定により定められた漁港の整備計画とみなす。
# 第四条 @ 漁港施設の処分の制限に関する経過措置
この法律の施行前に旧法第三十七条第一項の規定によりされた許可 又はこの法律の施行の際 現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新法第三十七条第一項の規定によりされた許可 又は許可の申請とみなす。
この法律の施行前に旧法第三十七条第二項の規定によりされた命令は、新法第三十七条第二項の規定によりされた命令とみなす。
# 第五条 @ 監督処分等に関する経過措置
この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の規定によりされた許可 又はこの法律の施行の際 現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新法第三十九条第一項の規定によりされた許可 又は許可の申請とみなす。
この法律の施行前に旧法第三十九条第四項の規定により国の機関 又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、新法第三十九条第四項の規定により国の機関 又は地方公共団体が漁港管理者にした協議に基づく行為とみなす。
この法律の施行前に旧法第三十九条第五項 又は第六項の規定によりされた許可の効力の停止、行為の中止の命令 その他の処分は、新法第三十九条の二第一項の規定によりされた許可の効力の停止、行為の中止の命令 その他の処分とみなす。
この法律の施行前に旧法第三十九条第七項の規定によりされた認可 又はこの法律の施行の際 現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新法第三十九条第八項の規定によりされた同意 又は同意の申請とみなす。
この法律の施行前に旧法第三十九条第八項の規定によりされた命令は、新法第三十九条の二第二項の規定によりされた命令とみなす。
# 第六条 @ 漁港施設とみなされる施設に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧法第四十条の規定により第一種漁港(その区域が一の市町村の区域に限られるものに限る。)に係る漁港施設とみなされている施設は、新法第四十条第一項の規定により市町村長が指定した施設とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第四十条の規定により第一種漁港(その区域が一の市町村の区域に限られるもの及びその区域が二以上の都道府県の区域にわたるものを除く。)又は第二種漁港(その区域が二以上の都道府県の区域にわたるものを除く。)に係る漁港施設とみなされている施設は、新法第四十条第一項の規定により都道府県知事が指定した施設とみなす。
# 第七条 @ 国土交通大臣に対する協議に関する経過措置
この法律の施行前に農林水産大臣がした旧法第四十二条第二項の規定に基づく国土交通大臣に対する協議は、漁港管理者がした新法第四十二条の規定に基づく国土交通大臣に対する協議とみなす。
# 第八条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。