この法律は、公布の日から施行する。但し、第二十条第二項 及び附則の改正規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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附 則
昭和二六年一二月一七日法律第三一二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時49分
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