漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

附 則

昭和五四年一二月二五日法律第七〇号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時49分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

6項
この法律の施行前にした漁港法第二十二条第一項ただし書に規定する漁港修築計画の軽微な変更については、なお従前の例による。
9項
この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第六項 又は第七項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。