この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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附 則
昭和六〇年七月一二日法律第九〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
第三十七条の規定(漁港法第二十五条の改正規定に限る。附則第十条において同じ。)及び附則第十条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
# 第十条 @ 漁港法の一部改正に伴う経過措置
第三十七条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正後の漁港法(以下この条において「新法」という。)第二十五条第一項第一号 又は第二号に掲げる漁港の漁港管理者である地方公共団体であつて、それぞれ、同項第一号 又は第二号に定める地方公共団体でないものは、同条第三項の規定により告示された漁港管理者とみなす。
第三十七条の規定の施行の際 現に新法第二十五条第一項第三号に掲げる漁港の漁港管理者である地方公共団体は、同号に定める漁港管理者とみなす。
# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。