この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
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昭和二十五年法律第百三十七号
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附 則
昭和六一年一二月四日法律第九三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 漁港法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第百六条の規定による改正前の漁港法第三十九条第四項の規定により日本国有鉄道が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、第百六条の規定による改正後の漁港法第三十九条第一項の規定により承継法人 及び清算事業団のうち政令で定める者に対して農林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす。
# 第四十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。