この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
漁港及び漁場の整備等に関する法律
#
昭和二十五年法律第百三十七号
#
附 則
昭和六二年三月三一日法律第八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時49分
· · ·
この法律による改正後の森林法 及び漁港法の規定は、昭和六十二年度 及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)、昭和六十二年度 及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 並びに昭和六十二年度 及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。