漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

附 則

昭和四七年六月二六日法律第一〇六号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時49分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の漁港法第二十条第二項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)から適用する。

@ 経過措置

3項
この法律の施行の際 現に権原に基づき、漁港の区域内の水域 又は公共空地においてこの法律による改正後の漁港法第三十九条第一項の規定により新たに許可を要することとなる行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同項の規定により許可を受けたものとみなす。