漁港及び漁場の整備等に関する法律

# 昭和二十五年法律第百三十七号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時49分


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1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で、政令で定める。但し、第二十条の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2項
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十条第四項 又は第五項の規定により国がその費用について負担し、又は補助する特定漁港漁場整備事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十条第四項 又は第五項の規定(これらの規定による国の負担 又は補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担し、又は補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3項
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十条第六項の規定により国がその費用について補助することができる特定漁港漁場整備事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十条第六項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4項
国は、当分の間、地方公共団体に対し、前二項の規定による場合のほか、漁港施設の整備 並びにこれと併せて漁港施設に相当する施設 及び漁港の環境の整備を行う事業 並びに第四条第一項第二号に掲げる事業(第二十条第四項、第五項 又は第六項の規定により国がその費用について負担し、又は補助する特定漁港漁場整備事業を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部(特定漁港漁場整備事業以外の事業を市町村 その他政令で定める者が施行する場合にあつては、その者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部 又は一部)を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
5項
前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
6項
前項に定めるもののほか、附則第二項から第四項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
7項
国は、附則第二項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である特定漁港漁場整備事業に係る第二十条第四項 又は第五項の規定による国の負担 又は補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8項
国は、附則第三項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である特定漁港漁場整備事業について、第二十条第六項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9項
国は、附則第四項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10項
地方公共団体が、附則第二項から第四項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第五項 及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
11項
国は、当分の間、水産業協同組合に対し、漁港施設の整備 及びこれと併せて漁港施設に相当する施設の整備を行う事業(特定漁港漁場整備事業を除く。)のうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するもの(以下「特定整備事業」という。)であつて、当該特定整備事業に関する計画(当該特定整備事業と密接に関連する事業であつてその収益が当該特定整備事業に要する費用の支弁に充てられるもの(以下「密接関連事業」という。)に関する計画を含む。)について農林水産大臣の承認を受けたものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
12項
前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
13項
国は、附則第十一項の規定による貸付けを受けた水産業協同組合が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該貸付金の全部 又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
一 号
農林水産大臣の承認を受けないで附則第十一項に規定する計画を変更したとき。
二 号
農林水産大臣が、当該水産業協同組合に対し、当該貸付けに係る特定整備事業(密接関連事業を含む。以下同じ。)の適正な実施を確保するため、当該特定整備事業に係る業務 若しくは資産の状況に関して、報告 若しくは資料の提出を求め、若しくはその職員に、帳簿、書類 その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させ、又は当該特定整備事業に係る業務の改善に関する勧告をした場合において、これらの報告 若しくは資料の提出の要求、調査 若しくは質問に応じなかつたとき又は当該勧告に従わなかつたとき。
14項
前二項に定めるもののほか、附則第十一項の規定による貸付金の償還方法 その他貸付けの条件の基準については、政令で定める。