第六十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第七十九条 # 解散の登記の申請
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
農林水産大臣が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その嘱託によつてする。