漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第七十九条 # 解散の登記の申請

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

第六十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

2項

農林水産大臣が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その嘱託によつてする。