漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第八十四条 # 業務又は財産状況の報告の徴取

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

農林水産大臣は、組合の業務 又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、組合からその業務 又は財産の状況に関し報告を徴することができる。