漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第三十一条 # 役員の任期

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

役員の任期は、三年以内において定款で定める。


ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

2項

設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず一年以内の期間で創立総会において定める。


ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

3項

合併による設立の場合における前項の規定の適用については、

同項
「創立総会において」とあるのは
「設立委員が」と、

同項ただし書中
「創立総会の議決によつて、その」とあるのは
「設立委員が当該役員の」と

する。

4項

任期満了によつて退任した理事は、後任の理事(第三十二条の六の仮理事を含む。)が就任するまでは、なおその職務を行う。