役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、保険約款 及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第三十一条の二 # 役員の義務及び損害賠償責任
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
役員がその任務を怠つたときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
役員がその職務を行うにつき悪意 又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
重要な事項につき、第三十九条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記 若しくは公告をしたときも、同様とする。